労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
政令 280/2025/ND-CP (2025 年 11 月 1 日より発効) 第 1 条第 2 項のポイント 5 では、以下の場合、認証は認証を要求する人の居住地に依存しないと規定されています。
a) オリジナルからのコピーを認証し、署名を認証する。
b) 動産に関連する取引の認証。
c) 遺言書を認証し、相続を拒否する文書を認証する。
d) 土地および住宅の使用者の権利の行使に関連する認可文書を認証する。
d) 本条項のポイント b、c、および d に指定されている取引の修正、補足、およびキャンセルを認証します。
したがって、2025 年 11 月 1 日以降、自動車販売取引の認証は、認証を要求する人の居住地に依存しなくなります。
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