YouMe Law Company Limitedの弁護士Ho Thu Trang氏は次のように答えました。
政令 166/2024/ND-CP の第 18 条は、自動車検査サービスの業務条件を規制しています。レジストリ設立の組織と運営。自動車の耐用年数は次のように規定されています。
1. 貨物自動車(トラック)及び特殊貨物自動車(特種トラック)は製造年から25年。
2. 乗車定員9人以上(運転者を除く)の乗用車、未就学児童を乗せる乗用車、学生を乗せる乗用車及び四輪電動車両は製造年から20年。
3. 四輪電動乗用車については、製造年から 15 年間。
4. 自動車と同様の車両の保存期間は、本条第 1 項、第 2 項、および第 3 項の自動車と同様に適用されます。同様の車種のそれぞれの機能および使用に準拠していることを確認してください。
政令 166/2024/ND-CP の第 19 条では、車両の製造年の決定方法を次のように規定しています。
1. 車両の製造年は、次のいずれかの書類に記載された製造年に関する情報に基づいて、次の優先順位で決定されます。
a) 輸入自動車の場合、輸入自動車の技術的安全品質および環境保護の証明書。国産組立車の工場品質検査表。
b) 車両に搭載されているメーカーの製造年情報。
c) メーカーからの検索結果、またはメーカーが提供するドキュメント。
2. 本条第 1 項に記載の書類、記録、設備のない車両は、期限切れとみなされます。
したがって、車の保存期間は上記のように指定されます。
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