ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第55条第1項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を次のように規定しています。
1. コミューン、区、特別区人民委員会の委員長(以下、コミューンレベルと総称する)は、次の権限を有する。
a) 警告処分。
b)労働、社会保険分野における行政違反行為に対して最大3750万ドンの罰金。
c)契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反行為に対して、最大5000万ドンの罰金。
d) 職業資格証明書の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
e) 行政違反の証拠品を没収すること。
e) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
したがって、コミューン人民委員会の委員長は、労働および社会保険分野における行政違反行為に対して最大3750万ドンの罰金が科せられます。
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