ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令146/2026/ND-CP第31条第1項は、林業分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年6月25日から施行)、コミューン、区、特別区人民委員会の委員長(以下、コミューンレベルと略記)は、次の権限を持つと規定しています。
a) 警告処分。
b) 最大250,000,000ドンの罰金。
c) 森林伐採活動を最長6ヶ月間停止するか、林産物加工施設の活動を最長6ヶ月間停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d)行政違反処理法第28条第1項a、c、đ、i号および本政令第4条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
したがって、2026年6月25日から、コミューン人民委員会の委員長は林業分野で最大2億5千万ドンの罰金を科せられます。
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