ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令第330/2026/ND-CP第II章第1項第11条は、サイバーセキュリティおよび個人データ保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月19日発効)、国民に混乱を引き起こし、社会秩序に影響を与える虚偽の、未検証の内容を含む情報をサイバー空間で作成および拡散することについて、次のように規定しています。
1. 次のいずれかの行為に対して500万ドンから1000万ドンの罰金:
c)管轄官庁の許可を得ていない、または専門分野の規定に従って確認されていない方法、治療法、処方箋、診療技術に関する情報を提供、共有すること。
政令第330/2026/ND-CP第7条は、罰金レベル、処罰権限について次のように規定しています。
1. 第II章第1項から第5項まで、この政令は、個人によるサイバーセキュリティ分野における行政違反行為に適用される罰金レベルを規定しています。組織が同じ違反行為を行った場合、組織に適用される罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年8月19日から、フェイスブック上で管轄官庁の許可を得ていない薬や治療技術を共有し、国民に不安を引き起こし、社会秩序に影響を与える行為は、組織で最大2000万ドン、個人で1000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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