ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令343/2025/ND-CP第7条(2026年1月1日から施行)は、死去時の葬儀支援制度を次のように規定しています。
1. 現行法規の規定に従い、国家レベルの葬儀、上位レベルの葬儀が執り行われる対象となる退役軍人の葬儀、墓の建設を支援する制度。
2.本条第1項の規定に従って葬儀を執り行う対象外の大佐以下の階級の退役軍人については、国防省の規定に従い、葬儀組織委員会を主宰する機関、部隊、または葬儀組織委員会に参加する機関、部隊に資金援助を行います。
a) 葬儀を主催する機関、部門に対して
国防省直属の部門は、基本給の10倍の支援を受けます。
国防省、参謀本部、総政治局、および総局直属の局レベルおよび同等の機関は、基本給の8倍の支援を受けます。
省レベルおよびそれに相当する師団レベル、軍事司令部レベルの機関および部隊は、基本給の5倍の支援を受けます。
残りの機関および部門は、基本給の3倍の支援を受けます。
葬儀を主催する機関およびユニットを支援するための費用は、この場所で規定されており、祭祀用品、儀式装飾、花輪、弔問、および葬儀費用の購入に使用されます。
b) 葬儀組織委員会に参加するために割り当てられた機関および部門は、基本給の1倍の支援を受けます。この費用は、花輪、弔問、および地方の慣習に従った供え物を購入するために使用されます。
c)毎年、葬儀を主催する機関または部門、または葬儀組織委員会に参加するように割り当てられた機関は、実際の支出を決済および決算されますが、この項のaおよびb点に規定されている支援レベルを超えないものとします。
したがって、2026年1月1日から、退職した軍将校に対する死去時の葬儀支援制度が上記のように規定されます。
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