労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
教育訓練省の通達05/2025/TT-BGDDT第12条は、一般教員、大学予備教員の勤務体制を規定し、その他の対象者に対する授業レベルの減額制度を次のように規定しています。
1. 研修期間中の教員は週2時間削減されます。
2. 12ヶ月未満の子供を養育する女性教員は、小学校で教える週4時間、他の教育機関で教える週3時間減額されます。
3. 医師の診察、治療(規定時間を超えてはならない)中に、学校長が同意し、管轄の医療機関の確認がある場合、計画に従って割り当てられた授業時間については補習授業を行う必要はなく、これらの授業時間は教員の授業レベルに算入されます。
したがって、12ヶ月未満の子供を養育し、小学校で教える女性教員は週4時間、他の教育機関で教える教員は週3時間削減されます。
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