ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令76/2026/ND-CP第3条第2項(2026年5月1日から施行)は、政令125/2021/ND-CP第7条第1項、第2項を修正、補足し、ジェンダー平等の分野における行政違反の処罰を規定し、次のいずれかの行為に対して400万ドンから500万ドンの罰金を規定しています。
a) ジェンダーの偏見のために、企業の設立、生産活動、事業活動の実施を妨害するために武力を行使すること。
b) ジェンダーの偏見のために、企業設立者、生産・事業活動の実施者を妨害することを目的とした書類の修正、改ざん。
c) ジェンダーの偏見のために、他人に書類の修正や改ざんを強要し、企業の設立や生産・事業活動の実施を妨害すること。
したがって、2026年5月1日から、ジェンダーの偏見のために企業を設立したり、生産やビジネスを行ったりすることを妨害する武力行使者は、最大500万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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