労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2023年不動産事業法第9条(2024年8月から施行)は、不動産事業を行う組織、個人に対する条件を次のように規定しています。
1. 不動産事業を行う組織、個人は、本条第3項および第4項に規定されている場合を除き、企業に関する法律の規定に従って企業を設立するか、協同組合、協同組合連合を協同組合に関する法律の規定に従って設立し、不動産事業(一般に不動産事業会社と呼ぶ)を行う必要がある。
不動産サービス事業を行う組織、個人が本条第5項の規定に従って実施する場合。
2. 不動産事業を行う企業は、次の条件を満たす必要があります。
a) 不動産事業活動の禁止、一時停止、裁判所の判決、決定、管轄の国家機関の決定に従って事業活動を停止された期間内ではありません。
b) 自己資本に対する信用残高、企業債券残高の割合を保証する。
c) 不動産プロジェクトを通じて不動産事業を行う企業は、土地利用規模が20ヘクタール未満のプロジェクトの場合、総投資額の20%を下回らず、土地利用規模が20ヘクタールを超えるプロジェクトの場合、総投資額の15%を下回らず、投資プロジェクトを実施するための資金調達能力を確保する必要があります。不動産事業を行う企業が同時に複数のプロジェクトを実施する場合、各プロジェクトの上記の割合を確保するために十分な自己資本を確保する必要があります。
3. 小規模不動産事業を行う個人は、不動産事業を行う企業を設立する必要はありませんが、法律の規定に従って申告および納税する必要があります。
4. 事業目的を目的としない住宅、建設工事、建設工事の床面積を販売、賃貸、賃貸購入する組織、個人は、この法律の規定を遵守する必要はありませんが、法律の規定に従って申告、納税する必要があります。住宅、建設工事の床面積を販売、賃貸、賃貸購入する個人は、小規模な規模以下の建設工事の床面積を販売、賃貸、賃貸購入する場合でも、公証を行う必要があります。
5. 不動産サービス事業を行う組織、個人は、企業に関する法律の規定に従って企業を設立するか、協同組合、協同組合連合を協同組合に関する法律の規定に従って設立する必要があります(一般的には不動産サービス事業を行う企業と呼ぶ)。この法律の規定に従って条件を満たす必要があります。
6. 政府は、本条第2項b号およびc号の詳細を規定します。本条第3項および第4項に規定されている小規模不動産事業の特定を規定します。
したがって、2024年8月から、小規模不動産事業を行う個人は、上記の規定に従って企業を設立する必要はありません。
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