2023年不動産事業法第9条第1項(8月1日から施行)は、不動産事業を行う組織、個人に対する条件を満たす必要があると規定しているため、不動産事業を行う組織、個人は、企業に関する法律の規定に従って企業を設立するか、協同組合、協同組合連合を協同組合に関する法律の規定に従って設立する必要がある。
ただし、2023年不動産事業法第9条第3項および第4項に規定されている2つのケースも除外します。
- 小規模不動産事業を行う個人は、不動産事業を行う企業を設立する必要はありませんが、法律の規定に従って申告および納税する必要があります。
- 事業目的を目的としない住宅、建設工事、建設工事の床面積を販売する組織、個人、または、住宅、建設工事、建設工事の床面積を小規模レベル以下のレベルで販売、賃貸、賃貸購入する場合は、2023年不動産事業法の規定を遵守する必要はありませんが、申告、納税を行う必要があります。
それによると、2024年8月1日から、不動産事業を行う組織、個人は企業を設立する必要があります。中小企業の不動産事業を行う個人を除き、企業を設立する必要はありませんが、法律の規定に従って申告および納税する必要があります。
さらに、個人が住宅、建設工事、建設工事の床面積を販売、賃貸、購入する場合、2023年不動産事業法第44条第5項の規定に従って公証、認証を実施する必要があります。