ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令339/2026/ND-CP第64条第2項は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月26日から施行)、以下のいずれかの行為に対して8000万ドンから1億2000万ドンの罰金を科すことを規定しています。
a) 社会住宅の賃借人、リース購入者は、リース、リース購入期間中に自分自身および家族の居住目的で住宅を使用しない。
b) 社会住宅の購入者、リース購入者が規定に違反して住宅を転売した場合。
c)社会住宅の購入者から規定に違反して前払い金を徴収すること。
d)工業団地内の労働者用宿泊施設の賃借人が、規定に違反して賃貸契約を転貸または譲渡した場合。
政令339/2026/ND-CP第5条第4項は、次のように規定しています。
a) 本政令に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、本項b号に規定されている場合を除き、組織に適用される罰金レベルです。同じ行政違反行為に対して、個人に適用される罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルの半分です。
b)第10条第1項、第13条第1項、第54条第1項、第2項、第3項、第57条第1項、第2項、第58条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第2項、第3項、第64条第2項a号、b号、d号、第73条第1項、第74条第1項に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルです。
したがって、2026年8月26日から、社会住宅の購入者、賃貸購入者が規定に違反して住宅を転売した場合、最大1億2000万ドンの罰金が科せられます。
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