YouMe有限責任法律事務所のグエン・ティ・トゥイ弁護士が回答します。
公安省の通達第126/2026/TT-BCA号第2条第4項は、道路交通事故被害軽減基金からの支出内容の実施順序と手続きを規定しており(2026年9月1日から施行)、以下のケースについては基金からの支援を支給しないことを規定しています。
a) 政令第279/2025/ND-CP号第11条に規定されている場合のいずれにも該当しない世帯、組織、個人。
b) 道路交通事故の被害者が、管轄官庁によって書類が作成されず、法律の規定に従って受理、調査、解決されていない場合。
c) 道路交通事故の直接的な原因を引き起こした者。
d) 被害者は、血液または呼気中にアルコール濃度がある道路交通に参加する車両の運転者である。体内に麻薬または法律で使用が禁止されているその他の刺激物がある。法律の規定に従って道路交通に参加する条件を満たしていない車両。
e) 救急サービス、患者の搬送支援を提供する機能を持つ組織、個人。救急サービス、搬送サービス料金を徴収する道路交通事故の被害者を直接支援、治療、救急搬送する医療施設。
e) 道路交通の安全、秩序、安全を確保する任務を遂行している個人が、道路交通事故の被害者の救助、救命、救急搬送に直接参加する。
したがって、上記の6つのケースは、道路交通事故被害軽減基金の支援対象ではありません。
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