ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
国防省の通達103/2026/TT-BQP第2条は、退役、除隊、退職した軍人と同様に給与を受け取る軍人、暗号業務従事者に対する月額手当の調整を規定しており、適用対象について次のように規定しています。
1. 退役、除隊した軍人は、首相決定第142/2008/QĐ-TTg号(2008年10月27日)の規定に従って月額手当制度の恩恵を受けています。これは、20年未満の軍隊勤務経験があり、地方に復員、除隊した対米救国戦争に参加した軍人に対する制度の実施に関するものであり、首相決定第38/2010/QĐ-TTg号(2010年5月6日)および首相決定第22/2025/QĐ-TTg号(2025年7月10日)によって修正、補足されました(以下、決定第142/2008/QĐ-TTg号と略記)。
2. 退役、除隊、退職した軍人と同様の給与を受け取る軍人、機密業務従事者は、祖国防衛戦争に参加し、1975年4月30日以降にカンボジアで国際任務を遂行し、ラオスを支援した対象者に対する制度と政策に関する首相の2011年11月9日付決定第62/2011/QĐ-TTg号(以下、決定第62/2011/QĐ-TTg号と略記)の規定に従って、月額手当を受け取っています。これは、決定第22/2025/QĐ-TTg号によって修正および補足されています。
3. 関係する機関、部門、組織、および個人。
通達103/2026/TT-BQP第3条は、計算方法と調整レベルについて次のように規定しています。
1. 本通達第2条第1項および第2項に規定する対象者に対して、2026年6月の月額手当額から8%増額調整します。式は以下のとおりです。
7月から受け取る月額手当額 2026年 = 6月時点で受け取る月額手当額 2026年 x 1.08
2. 追加調整後の本通達第2条第1項および第2項に規定する対象者に対する月額手当の額は、具体的には次のとおりです。
a) 満15年から16年未満の場合、手当額は月額2,838,000ドンです。
b) 16年以上17年未満の場合、手当額は月額2,966,000ドン。
c) 満17年から18年未満の場合、手当額は月額3,097,000ドンです。
d)18年以上19年未満の場合、手当額は月額3,227,000ドン。
d)19年以上20年未満の場合、手当額は月額3,353,000ドンです。
通達103/2026/TT-BQP第6条第1項は、次のように規定しています。本通達は2026年8月30日から施行されます。本通達の規定は、2026年7月1日から施行されます。
したがって、2026年7月1日から、上記の軍人は月額手当が8%増額されます。
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