内務省の通達第01/2026/TT-BNV号は、国家が規定する給与表を受け取っていない人々の給与格付けについて明確に規定しています。通達は2026年3月1日から施行されます。
法律の規定に従って強制社会保険料を納付した勤務期間がある場合、政令第204/2004/ND-CPに添付された国家機関の幹部および公務員の専門的および職業的給与表に従って採用された職務に対応する公務員の階級での給与格付けは、2つのグループに分けられます。
第一に、内務省は、上級および同等の専門職、主要専門職および同等の専門職に採用する場合に、職務経験の要件を満たす給与等級を規定しています。
このグループでは、採用権限のある機関によって、上級および同等の専門家、主要および同等の専門家の階級で給与が分類される職位の専門的および職業的スキルの要件に適合するように決定された総勤務時間に基づいて、採用された職位の規定に従って勤務経験の数に相当する強制社会保険料を支払った勤務時間を差し引く。
同時に、採用された職務ポジションに応じて対応する公務員等級の給与等級を決定するための基準となる残りの期間は、等級1から、各期間3年(36ヶ月)ごとに1等級の給与等級に格上げされます。
給与等級に分類するために期間を換算した後、36ヶ月未満の月数が該当する場合、この月数は次回の給与等級引き上げの検討期間または(該当する場合)枠を超える勤続手当の受給検討期間に算入されます。
2つ目は、採用担当者の給与を、専門家および同等の職位、幹部および同等の職位、従業員の給与に分類することです。
採用権限のある機関によって、採用された職位の専門的および職業的資格の要件に適合するように決定された総勤務期間に基づいて、専門および同等の職位、役職および同等の職位で給与等級に分類される職位に採用する場合、または従業員等級で給与等級に分類される職位に採用する場合、各期間3年(36ヶ月)後、または各期間2年(24ヶ月)後から計算されます。
給与等級に分類するために期間を換算した後、36ヶ月未満(専門家および同等の等級、幹部および同等の等級の給与等級の職位への採用の場合)または24ヶ月未満(従業員等級の給与等級の職位への採用の場合)の場合、この数ヶ月は、次回の給与等級引き上げの審査または超過勤続手当の受給の審査(該当する場合)の期間に算入されます。