内務省は、来年10月に開催される第10回国会で国会に提出される予定の公務員法(改正)草案に意見を求めています。
公務員法(改正)草案は、6章、42条(現行法より20条短縮)で構成されており、新しい状況に適応するために、2010年公務員法(2019年改正、補足)の内容を継承および修正しています。
特筆すべきは、第40条が公務員法を他の対象者に適用することを規定していることです。
それによると、公務員法の適用は、社会社会組織、社会社会組織、社会社会組織、公立事業所に所属する事業所で働く人々に適用され、公立事業所を管理する管轄当局の規定に従って実施されます。
特に、退職、引退した公務員の勤務期間中の違反行為に対する処罰は、次のように規定されています。
退職、引退した公務員の勤務期間中のすべての違反行為は、法律の規定に従って処理されます。
性質、重大度に基づいて、違反者は刑事、行政処分または懲戒処分を受ける可能性があります。
退職、退職した公務員が勤務期間中に違反行為を発見した場合、違反の性質、程度に応じて、懲戒処分、警告、職務上の資格消去のいずれかの形式に従い、懲戒処分の形式に対応する法的結果に関連付けられます。
政府はこの項の詳細を規定しています。
法案はまた、第33条で公務員の懲戒処分を明確に述べています。
それによると、公務員がこの法律および関連する他の法律の規定に違反した場合、違反の性質、程度に応じて、次の懲戒処分のいずれかを科せられます。
弁明、警告、解任、管理職への適用、解雇。
公務員は、本条第1項に規定されている形式のいずれかで懲戒処分を受け、関連する法律の規定に従って職業活動の実施を制限されます。
裁判所から懲役刑判決が言い渡された公務員は、執行猶予付き判決または汚職犯罪で執行猶予付き判決が言い渡された日から当然解雇され、判決、決定が法的効力を持つ日から解雇されます。犯罪を管理する公務員が裁判所から判決、決定を言い渡され、判決、決定が法的効力を持つ日から当然解雇されます。
政府は、この条項および懲戒処分に関連するその他の内容を詳細に規定します。