内務省は、公務員の採用、使用、管理に関する政府の政令第170/2025号を修正および補足する政府の政令草案を作成しています。
政令草案において、内務省は、公務員として採用される対象者、基準、条件、書類を規定する第13条の改正を提案しました。
受付対象者は次のとおりです。
a) 専門家、科学者、法律家、優秀な弁護士、模範的で優れた起業家。
b) 公務員。
c) 人民軍、人民公安、暗号組織で給与を受け取っているが、公務員ではない者。
d) 国家が100%の定款資本を保有する企業、または国家が50%以上の定款資本を保有する企業、または議決権のある株式の総数で、課長レベル以上の役職、役職を保持している者。才能のある人材を惹きつける政策に従って、公的部門以外の機関、組織、部門で働いている者。
d) かつて幹部、公務員であった者が、その後、管轄当局によって異動、配置転換され、他の機関や組織で幹部、公務員ではない職務に就いた者。
e) 党と国家が任務を割り当てた協会で働くために、管轄当局から割り当てられた人員配置目標に従って採用された者。
g) 2025年7月1日以前のコミューンレベルの非常勤職員。
受け入れの基準と条件:
公務員を使用する機関における各職務に割り当てる必要のある公務員の割合、割り当てられた人員配置目標、および募集する必要のある職務の要件に基づいて、本条第2項に規定する管轄当局は、以下の条件を満たす場合、本条第1項に規定するケースについて公務員として採用することを決定します。
a) 公務員法第19条第1項に規定されている公務員選考登録の基準と条件を十分に満たしていること。
b) 幹部・公務員法第19条第3項に規定されているいずれかのケースに該当しない場合、または懲戒処分期間中、懲戒処分決定の執行期間中、党および法律の規定に従って懲戒に関連する規定の実施期間中の場合。
c) 本条第1項a号に規定されている場合、予定されている職務に適合する結果、製品が必要です。
d) 本条第1項b、c、d、e、g、h号に規定されている場合、採用予定の職務に適した専門的・職業的訓練レベルを必要とする職務に5年以上勤務していること。
この時点での勤務期間は、強制社会保険加入期間(継続的でない場合、社会保険一時金を受け取っていない場合は、累積されます。ただし、以前に本条第1項に規定する職務、または2008年公務員法に規定するコミューンレベルの公務員の職務にあった場合は、勤務期間も含まれます)。試用期間(該当する場合)は含まれません。
h) 2013年から2020年までの農村部および山岳地帯の開発に参加するためにコミューンにボランティアの若い知識人を選抜するパイロットプロジェクトのチームメンバーは、コミューンで働く労働契約を結んでいます。
d)本条第1項d号に規定されている場合、任務の要求に応じて他の機関、組織、部門で働くことを決定する権限のある当局の書面による決定が必要であり、本項d号に規定されている5年間の勤務期間の要件を満たす必要はありません。