政府は、都市農村計画法のいくつかの条項を詳細に規定する政府の2025年7月1日付政令第178/2025/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第34/2026/ND-CPを発行しました。
政令第34/2026/ND-CPは、都市および農村計画活動の資金管理における省レベル人民委員会の責任に関する第21条第3項を修正および補足しました。
それによると、省レベルの人民委員会(首相の承認権限に属する計画の場合)と計画承認レベルは、都市および農村計画活動の年間経費計画を発行し、費用見積もりを承認する責任があります。
省レベルの人民委員会は、地方自治体組織に関する法律の規定に従って、都市および農村計画活動の費用見積もりを承認するために、直属機関に権限を与え、委任されます。
都市および農村部の計画および計画任務が、投資家が計画立案機関である場合、その計画立案機関は、都市および農村部の計画および計画任務の費用見積もりを承認する責任があります。
建設省によると、政令第178/2025/ND-CP号のいくつかの条項を改正・補足する政令は、2025年都市農村計画法のいくつかの条項を改正・補足する法律第144/2025/QH15号に規定されている内容を具体化し、2段階の地方自治体の組織、都市農村計画活動における権限委譲、権限委譲に関する規定に適合させました。
同時に、都市部および農村部の計画に関する法的規制を完成させ、実施の実践における既存の問題点、制限事項、困難、障害を克服し、立法思考の革新、行政手続きの簡素化、投資およびビジネス環境の改善、科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションの開発の要件を満たす必要があります。
政令第34/2026/ND-CP号はまた、詳細計画の策定事例に関する第9条第1項c号を修正し、機能ゾーン(以前の規定では200ヘクタール未満)に対する具体的な面積閾値を規定せず、詳細計画の承認に基づいて策定する方向に進んでいます。
機能ゾーンは、規定の例外を除き、建設に関する法律に従って建設投資プロジェクトを実施するために、省計画または市全体計画に従って決定された詳細計画を管轄当局が承認した面積規模を持つ。
政令第34/2026/ND-CP号はまた、国家データシステムを介した書類の送付の要件と、移行事例の処理に関する規定を追加する方向で、計画策定機関の責任に関する第15条第1項を修正および補足しました。
その中で、計画策定機関は、建設活動に関する国家データベース情報システムを通じて、都市および農村計画ファイルに添付された文書を評価機関に送付して評価します。
2026年1月1日より前にこの項の規定に従って評価を提出していない都市および農村計画書類の場合、承認後、計画策定機関は、建設活動に関する国家データベースシステムを通じて評価および承認された書類を提出する責任があります。