政府は、強制社会保険(社会保険)および失業保険(UI)の支払い遅延および回避に関する社会保険法の多くの条項を詳述する政令第 274/2025/ND-CP を発行したところです。社会保険に関する苦情や告発。この政令は 2025 年 11 月 30 日から発効します。
したがって、社会保険料や雇用保険料の支払い遅延から支払い逃れに行動が変わる時期は以下のように決まります。
ケース 1: 雇用主が従業員の社会保険および雇用保険の加入登録を行っていない場合。
社会保険及び雇用保険に関する法律の規定に基づく社会保険及び雇用保険加入登録の有効期限から60日を経過しても登録をしていない場合、支払い遅延行為は支払い逃れとなります。開始時期は登録締め切りから61日目となります。
ケース 2: 雇用主は、社会保険および失業保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険および減額失業保険の支払いの基礎として給与を登録します。
月払いの場合は、登録給与が発生した月の翌月末日以降から支払逃れと判断されます。
3か月ごとまたは6か月ごとに支払うユニットの場合、登録された支払いサイクルの直後の翌月末日以降を支払いの基準として支払いを忌避する行為と判断されます。
ケース 3: 雇用主が社会保険庁から規定に従って支払いを促されたにもかかわらず、支払いが遅れた場合。
支払い期限から45日以内に督促文書が送付されたが、部隊が60日を過ぎても提出しない場合、61日目から支払い逃れに変更される。
45 日後に社会保険庁から督促文書が送付された団体については、社会保険庁が文書を発行してから 15 日目から支払い回避行為と判断される。
社会保険と失業保険の支払いを逃れたと判断された企業は、全額を支払わなければならず、その金額と日数に応じて計算された1日あたり0.03%の利息も支払わなければならない。刑法に基づく犯罪を構成する十分な要素がある場合、回避行為は行政制裁または刑事訴追の対象となる可能性があります。
この政令は、自然災害の予防と制御、非常事態、民間防衛、伝染病の予防と制御に関する管轄当局が発表した以下の理由のいずれかがある場合、社会保険法第 39 条第 1 項に規定されている場合は、強制社会保険および失業保険の支払いを回避したとみなされないと規定しています。
1. 風水害、浸水、地震、大火災、長引く干ばつ等の自然災害は、生産活動や事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼします。
2. 危険な流行病は管轄の州機関によって発表され、生産活動や事業活動、政府機関、組織、雇用主の財政能力に深刻な影響を及ぼします。
3. 法律で定められた緊急事態は、政府機関、組織、雇用主の業務に突然かつ予期せぬ影響を引き起こします。
4. 民法に定めるその他の不可抗力事由。