政府は、2026年から2030年までの少数民族および山岳地帯の区分に関する2025年10月16日付政令第272/2025/ND-CP号を発行し、2025年12月1日から施行されました。
この政令は、村、村落、集落、集落、住宅地、地区、および同等の区(以下「村」と呼ぶ)、コミューン、区、特別区(以下「コミューン」と呼ぶ)、省、市(以下「省」と呼ぶ)、少数民族地域、山岳地帯の村、コミューン、省を特定するための基準を規定しています。
少数民族および山岳地帯の特に困難な村(以下「特に困難な村」と呼ぶ)を区別する基準。
発展レベルに応じて少数民族および山岳地帯のコミューンを区別する基準は、コミューンタイプI、コミューンタイプII、およびコミューンタイプIIIです。
2026年から2030年までの農村部、コミューン、省の特定、分類の結果を特定、分類し、公表するための手順、書類、権限。
少数民族および山岳地帯の村、コミューン、省のリスト、特に困難な村、地域I、II、IIIのコミューンの施行効力。
この政令の実施組織における機関、組織の責任。
特筆すべきは、政令第4条が山岳地帯の村、コミューン、省を特定するための基準を明確にしていることです。
それによると、山岳地帯の村は、以下の2つの基準のいずれかを満たす村です。
自然面積の少なくとも3分の2が海面から200m以上の高さにあります。
自然面積の少なくとも3分の2は、地形の傾斜が15%以上である必要があります。
山岳地帯のコミューンは、以下の2つの基準のいずれかを満たすコミューンです。
自然面積の少なくとも3分の2が海面から200m以上の高さにあります。
村の3分の2以上が山岳村です。
山岳地帯の省は、以下の2つの基準のいずれかを満たす省です。
自然面積の少なくとも3分の2が海面から200m以上の高さにあります。
村の3分の2以上が山岳地帯の村です。