この内容は、企業、協同組合の破産宣告決定の執行に関する回復・破産法の一部の条項および措置を詳細に規定する政令第64/2026/ND-CPに記載されており、その中には、企業、協同組合が破産宣告を受けた場合の賃貸または借用財産の返還手続きが含まれています。
民事執行機関は、資産の返還要求書および所有権を証明する書類、資産所有者からの賃貸契約、貸与契約を受理し、企業、協同組合が回復・破産法第79条第1項の規定に従って賃貸または貸与します。
要求書および規定に従った書類を受け取った日から3営業日以内に、執行官は、資産を管理・清算する管財人、企業に通知し、転送する。
財産所有者が破産宣告決定の執行決定の前に書面による要求があった場合、賃貸または貸与された財産の返還要求は、本政令に規定されている財産管理者、企業の管理、清算を要求する書面に盛り込まれます。
規定の文書、書類を受け取った日から7日以内、または賃貸人が残りの賃貸期間に相当する賃貸料を支払った日から、財産管理人、財産管理・清算企業は、財産を所有者に返還し、執行官に書面で報告します。
民事執行機関が資金を受け取った日から10日以内、または財産を購入者または受領者に引き渡した日から10日以内に、執行官は破産宣告決定に従って支払いを行います。支払い手続きは、民事執行に関する法律の規定に従って実施されます。
破産宣告決定の執行中に発生する費用は、破産回復法および破産法の規定に従って支払われる破産費用です。
破産宣告決定の執行過程で発生した費用の支出内容、支出レベル、前払い手続き、前払いの払い戻し、見積もりの作成、執行、および決算は、民事執行に関する法律の規定に従って実施されます。
破産宣告決定で執行を受ける者は、執行手数料に関する法律の規定に従って執行手数料を支払う必要があります。
執行官が強制執行決定を出さない場合、企業、協同組合の残りの資産の売却から得られた資産を管理、清算する管財人、企業が執行を受ける人に支払う金額、資産については、民事執行機関は執行手数料を徴収しません。
民事執行機関は、民事執行に関する法律の規定に従って、破産宣告決定を執行するために、執行委託、資産処理委託を実施します。
破産宣告決定の全執行を単一の民事執行機関に委託する場合、民事執行機関は委託を受けて銀行に口座を開設し、破産宣告を受けた企業、協同組合から回収された資金を預け、規定に従って支払いを行います。
これらの内容は2026年3月1日から有効です。