グエン・ティ・ニュー・トゥイさん(仮名)からの質問:2025年6月16日から施行される政令154/2025/ND-CP第19条によると、人員削減対象者が政令29/2023/ND-CPに従って検討、解決されたが、新しい政令が施行される時点でも「まだ制度を受け取っていない」場合、再計算され、新しい政策に従って差額が追加支給されます。
彼女は、「制度を受け取っていない」というフレーズが、労働者が実際にお金を受け取った時点(現金または銀行口座に送金されたお金を受け取った時点)と理解されるのか、それとも管轄当局が資金を承認した時点なのか疑問に思っています。
トゥイさんの質問に関連して、内務省は電子情報ポータルサイトで回答しました。
人員削減に関する政府の2025年6月15日付政令第154/2025/ND-CP号第19条は、次のように規定しています。人員削減の対象者は、政令第29/2023/ND-CP号に従って管轄当局によって検討および解決されているか、または政令第29/2023/ND-CP号に従って管轄当局によって解決されているが、この政令の施行日になってもまだ制度を受け取っていない場合、再計算され、この政令に規定されている政策に従って差額が追加支給されます。
「したがって、人員削減対象者の制度と政策を決定する時期は、管轄当局が対象者を解雇し、人員削減制度と政策の恩恵を受けることを決定する時期です」と内務省は指示しました。
この政令の第12条と第14条では、管轄下にある幹部、公務員、職員、労働者に対する人員削減政策の解決において、地方自治体に権限が委譲されています。
それによると、内務省は彼女に解決のために地方自治体の管轄当局に連絡するように要請しました。