政府は、2025年12月29日付の政令第344/2025/ND-CPを発行し、1965年から1975年までの抵抗戦争で任務を完了した青年突撃隊員と、1965年から1975年までの抵抗戦争に参加した南部地域の基礎青年突撃隊員に対する月額手当のレベルを調整しました。
補助金レベルの調整対象
政令344/2025/ND-CPは、補助金レベルの調整対象には以下が含まれることを明確に述べています。
1. 首相の2011年7月27日付決定第40/2011/QD-TTg号に基づく月額手当を受け取っている青年突撃隊員は、抗戦中に任務を完了した青年突撃隊員に対する制度を規定しています。
2.1965年から1975年までの抵抗戦争に参加した南部地域の基礎青年突撃隊員に対する制度と政策を規定する政府の2017年10月6日付政令第112/2017/ND-CPに基づく月額手当を受け取っている青年突撃隊員。
補助金レベルと調整時期
政令344/2025/ND-CPは、現行の規定に従って、月額手当を社会扶助基準額の2倍に調整します。
この月額手当は2025年7月1日から適用されます。上記の規定の青年突撃隊員が2025年7月1日から死亡したが、この政令に従って手当が調整されていない場合、葬儀の主催者は、2025年7月1日から青年突撃隊員の死亡月までの手当調整による差額を追徴的に受け取ることができます。
この政令は2026年2月15日から施行されます。
首相の決定第29/2016/QD-TTg号(2016年7月5日)は、抗戦中に任務を完了した青年突撃隊員に対する月額手当制度と、1965年から1975年までの抗戦に参加した南部地域の基礎青年突撃隊員に対する制度と政策に関する政府の政令第112/2017/ND-CP号(2017年10月6日)第5条に規定されている月額手当額を調整し、2026年2月15日から施行されます。
2024年7月1日から適用される社会扶助の基準レベルは、月額50万ドンです(政府の2024年7月1日付政令第76/2024/ND-CPによる)。
したがって、2025年7月1日から、青年突撃隊員に対する月額手当は、決定第29/2016/QD-TTgおよび政令第112/2017/ND-CPに従って、月額54万ドンから月額100万ドンに引き上げられます。