この規定は、競争奨励法の一部条項の施行に関する決定第01/2026/QD-TTg号に記載されています。その中で、「輝かしい青年突撃隊勲章」の審査、追贈の手順と手続きを明確に規定しています。
書類には、贈呈提案書、証拠書類、省人民委員会委員長への提出書類、首相への提出書類が含まれます。
「輝かしい青年突撃隊勲章」の審査、追贈の手順と手続きは、次のように実施されます。
青年突撃隊員または青年突撃隊員の親族は、上記の1の規定に従って申請書類を作成し、青年突撃隊員が居住登録したコミューンレベルの人民委員会または居住申告を行った親族の居住地に、直接または郵便で1セットの書類を提出します。
コミューンレベルの人民委員会は、規定に従って十分な書類を受け取った日から15営業日以内に、次の責任を負います。
- 「輝かしい青年突撃隊勲章」の授与、追贈を提案するケースのリストをメディアで公表し、コミューンレベルの人民委員会の電子情報ページ(該当する場合)に10営業日以内に掲載します。
- 「輝かしい青年突撃隊勲章」の授与、追贈を提案する会議を開催する。
- 規定に従って、条件、基準、書類、手続きを満たす事例について、省人民委員会委員長に検討を求め、表彰を提案する。
省レベル人民委員会は、規定に従って十分な書類を受け取った日から15営業日以内に、次の責任を負います。
- 内務省に表彰提案書を受け取り、省レベルの元青年突撃隊員協会(連絡委員会)と協力して(もしあれば)、「栄光の青年突撃隊勲章」の授与、追贈の提案書の審査を組織し、審査結果を個人の業績申告書に署名して確認するよう指示します。
- 首相(内務省を通じて)に、規定に従って条件、基準、書類、手続きを満たす事例について検討し、表彰を提案するよう提出します。
内務省は、規定に従って十分な書類を受け取った日から20営業日以内に、次の責任を負います。
- 書類審査と関係機関からの意見聴取(ある場合)。
- 首相に検討を求め、国家主席に「輝かしい青年突撃隊勲章」の授与、追贈の決定を求めます。
決定では、内務省は表彰決定書を表彰提出者に送付する責任があると明記されています。条件、基準、手続き、書類が不十分な場合は、評価完了日から10営業日以内に、評価結果を表彰提出者に通知します。
省レベルの人民委員会は、国家主席からの表彰決定を受け取った後、表彰されたケースに対する「輝かしい青年突撃隊勲章」の授与と受章の組織化を指示し、政令第152/2025/ND-CPの規定に従って、伝統と表彰の受賞対象に適合するように厳粛にします。
条件、基準、手続き、書類が不十分な場合、内務省からの通知を受け取った日から5営業日以内に、省人民委員会は評価結果をコミューン人民委員会に通知し、表彰を申請する個人に通知する責任があります。
「輝かしい青年突撃隊勲章」の審査・追贈を受けた青年突撃隊員は、規定に従って勲章、フレーム、メダル、メダル箱を受け取ります。