内務省は、社会保険法(BHXH)のいくつかの条項の改正・補足法案の準備状況といくつかの主要な内容に関する報告書を提出しました。
その中で、内務省は、政治システムの組織機構の再編、2段階の地方自治体の組織に関連する修正と補足を提案しました。
政治システムの再編後、ベトナム社会保険は財務省に属する特殊な機関であるため、法律草案は社会保険機関の法的地位について規定していません。
しかし、社会保険制度と政策を実施する機関としての役割において、法律草案では、社会保険機関の権限と責任を規定する上で、社会保険に関する他の機関、組織、個人の権利と責任に関する規定に加えて、社会保険法第41/2024/QH15号の構造を維持しています。
改正・補足法案は、社会保険機関の機能のみを規定する方向で進んでいます。「社会保険機関は、社会保険制度と政策を実施する機能を持ち、社会保険基金を管理および使用する」。
同時に、現在の機能に適合させ、法律が不安定な内容を規定しないようにするために、社会保険機関の権限と責任に関する修正を行います。
地方自治体の権限の区分、地方自治体組織法における権限委譲、分権化の原則を遵守することを保証するために、地方における社会保険に関する国家管理の効率を高めるために、法律草案は第138条を次のように修正しました。
社会保険に関する国家管理における省人民委員会およびコミューン人民委員会の責任を明確に規定します。地方の社会保障を確保するための政策および措置を決定する際の省人民評議会の任務と権限に適合します。
それに伴い、コミューンレベルの人民委員会の責任を、コミューンレベルの政府の任務遂行能力と条件に合わせて規定します。