内務省は、幹部、公務員、職員、および軍隊に対する特別手当制度の実施を指導する通達を統合する文書を発行しました。
それによると、本通達に添付された付録に規定されている、本土から遠く離れた島嶼部や国境地域で、生活条件が特に困難な地域で働く人々は、次のような特別手当を受け取ることができます。
国家が規定する給与表に従って給与が分類された士官、職業軍人、下士官、兵士、兵士、幹部、公務員、職員、労働者、ベトナム人民軍、人民公安、および暗号組織に所属する機関および部隊の正規職員の労働者。
幹部、公務員、職員、契約労働者(試用期間中の場合を含む)は、国家機関、国家事業体、協会、および管轄当局が設立を決定した非政府組織で働くために、国家が規定する給与表に従って給与が分類されています。
特別手当は、現在の給与に対する割合(%)に、指導的地位手当と超過勤続手当(該当する場合)、または軍隊に所属する下士官、兵士の現在の階級手当を加えた割合で計算されます。
手当は3つのレベルで構成されています。30%、50%、および100%は、本通達の第I項に規定されている対象者が、本通達に添付された付録に規定されている地域で働く場合に適用されます。
内務省は具体的な例を挙げています。ベトナム人民軍のチャン・ダン・C軍曹は、現在の階級手当係数が0.60であり、2004年10月1日から実施された階級手当は月額174,000ドンです。100%特別手当が適用される地域に駐屯している場合、毎月の特別手当は次のようになります。月額174,000ドン x 100% = 月額174,000ドン。
支払い方法について、内務省は、特別手当は給与または月額軍階級手当の同時期の職場で支払われ、社会保険料の支払いや給付には使用されないと述べています。
特別手当は、実際に地域で勤務している月に対してのみ支払われ、地域を1ヶ月以上離れた場合、または勤務期間が満了しない場合は支給されません。