政府は、強制送還の処罰形式、一時拘留措置、行政手続きによる違反者の護送、および強制送還手続き中にベトナムの法律に違反した外国人の管理を規定する政令第59/2026/ND-CPを発行しました。
この政令は、次のケースに適用されます。
1. 行政法に違反する行為を行った者は、行政手続きに従って一時的に拘留されます。
2. 行政法に違反する行為を行った者は護送されます。
3. 行政違反処理に関する法律の規定により国外追放されるべきベトナムの法律に違反する行為を行った外国人。
4. 強制送還の処罰形式を適用する権限のある者。行政手続きに従って人を一時拘留する権限のある者。規定に従って違反者の護送を実施する公務執行中の権限のある者。
5. 国外追放処分の適用、一時拘留措置、行政手続きによる違反者の護送、および国外追放手続き中にベトナム法に違反した外国人の管理に関連するその他の機関、部門、組織。
強制送還の処罰対象
ベトナムの法律に違反した外国人に対する国外追放の処罰について、政令は、この処罰の対象は、ベトナムの領土、接続水域、排他的経済水域、大陸棚の範囲内で行政違反行為を行った外国人個人であると規定しています。
ベトナム国籍の航空機、ベトナム国籍の船舶には、行政違反処理法および各分野における行政違反の処罰を規定する政府の政令の規定に従って、追放処分が適用されます。
強制送還の処罰形式を適用する権限を持つ者は、行政違反処罰権限に関する行政違反処理法を詳細に規定する政府の2025年7月1日付政令第189/2025/ND-CP号第8条第6項、第7項d号、第9項の規定に従って実施されます。
国外追放処分を受けた者は、国外追放の理由を知る権利があり、国外追放処分(以下、国外追放処分決定と総称)が適用される行政処分決定を、執行前の遅くとも48時間以内に受け取る権利があります。
自分が国民である国の外交代表機関、領事機関と連絡を取り、通知すること。管轄官庁、権限のある者と協力する際に通訳を要求すること。
管轄官庁に対し、法律の規定に従って国外追放処分決定を再検討するよう要請すること。出国待ち期間中の宿泊施設に滞在する人に対する組織および制度に関する政府の2020年6月10日付政令第65/2020/ND-CPに規定されている制度を実施すること。
国外追放処分を受けた者は、合法的な財産をベトナム領土から持ち出すことができ、法律の規定に従って苦情や告発を行うことができます。
追放された人の義務には、追放処分決定に記載されているすべての規定を完全に遵守すること、出入国管理機関の要求に応じて身分証明書を提示することが含まれます。
ベトナムの法律の規定を遵守し、国外追放手続き中に公安機関の管理下に置く。民事、行政、経済的義務および法律の規定に基づくその他の義務(該当する場合)を迅速かつ完全に履行する。
追放処分決定に記載された期限内にベトナム領土から出国するために必要な手続きを完了すること。