内務省は、政令第75/2021/ND-CPおよび関連する修正・補足文書に代わる、革命功労者に対する手当、補助金、優遇措置の享受レベルを規定する政令草案を政府に提出しています。
内務省によると、新しい政令の制定は、革命功労者優遇政策の質を継続的に向上させるという党の政策を制度化することを目的としています。
中央執行委員会の決議第42-NQ/TW号は、社会政策の中で最も高い水準を目指し、功労者とその家族が居住地域の住民コミュニティと比較して平均以上の生活水準を確保する方向で、補助金と優遇手当の基準レベルをさらに引き上げることを要求しています。
2026年、給与改革、社会保険、功労者優遇措置のロードマップを実施し、政令第161/2026/ND-CPは、2026年7月1日から規定される幹部、公務員、職員、軍隊の基本給とボーナス制度について、基本給は月額2,530,000ドン(約8%増)です。
したがって、革命功労者優遇措置の受給額は、給与政策、社会保険、および功労者優遇措置の全体的な改革において、同期的な方向に調整する必要があります。
内務省は、2026年7月1日から革命功労者に対する優遇手当の基準額を2,789,000ドンから3,012,000ドンに引き上げる調整を実施することを提案しました(増加率は8%)。
調整の原則として、革命功労者への優遇手当、手当の受給額は、現在の革命功労者への優遇手当、手当の受給額と革命功労者への優遇手当の基準額との間の相関関係を維持します。したがって、革命功労者への優遇手当、手当の受給額は、革命功労者への優遇手当の基準額の8%の増加率に相当する絶対額で調整されます。
年間優遇手当、一時金、および健康回復のための療養手当の支給額は、現行の規定と同様に、革命功労者優遇手当の基準額に引き続き関連付けられます。
受給時期について、月額、年額、一時金の優遇手当、手当の受給額は7月1日から実施されます。