5月13日午後、国家主席府は記者会見を開催し、第16期国会第1回会期で可決された法律を公布する国家主席令を発表しました。
記者会見で、グエン・ティ・ハ内務次官は、競争奨励法の一部条項を改正・補足する法律のいくつかの新しい内容を紹介しました。
それによると、法律は「1つの成果に対して複数回、複数の形式で表彰しない」という原則に関する規定を維持する。同時に、原則と表彰基準を統一するために、「功績に対する表彰を除く」というフレーズを追加する。
「少数民族および山岳地帯の個人および団体、共通の利益のために実質的な効果をもたらし、イノベーション、デジタル変革、科学技術の応用において先頭に立つ模範的な功績を上げた個人および団体を表彰することに焦点を当てる」という原則を追加します。
表彰の種類について、法律は「専門テーマ別競争運動表彰」と「専門テーマ別表彰」の2種類の表彰を別途規定しています。
表彰基準について、改正法は、現行法の13条(金星勲章、ホーチミン勲章、独立勲章、軍功勲章、祖国防衛勲章、人民武装力量英雄、労働英雄の称号の表彰基準について)において、「清廉潔白で強固な党組織、団体」の基準を「表彰実績の計算期間中に任務を十分に遂行したと評価された党組織」の基準に変更しました。
同時に、政府に「党組織の任務を優秀に完了したと評価された年数の割合を、表彰実績の計算期間中に任務を良好に完了したと評価された党組織の基準を規定した集団に対する表彰の形態について規定する」よう指示し、実質的な表彰を確保し、表彰実績のバランスを取り、表彰基準を下げないようにし、「党組織、党員の質の評価、格付けのレベルに関する規定に変更がある場合」に政府に規定を委任する。
法律は、「国防、安全保障、外交、科学技術の応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション」に関する貢献の内容を、労働勲章の各等級と首相の表彰状、省庁、部門、省の表彰状の基準に追加しました。
政治システムおよび2段階の地方自治体モデルにおける組織機構の再編に適合するように、他のいくつかの表彰形式の基準を修正および補足します。
競争奨励法における党の表彰実績と表彰形式の統一について、改正・補足法は政府に「中央の党機関との合意後、この法律の規定に従って、競争称号、対応する表彰形式を持つ党組織、党員に対する党の表彰形式の同等性の決定を規定する」よう委任しました。