各レベルの行政単位の配置と2段階の地方自治体組織の構築指導委員会(指導委員会)は、省、市、中央直轄市人民委員会、人民委員会に、行政単位、地方自治体の組織の2段階の配置後の幹部、公務員、職員、労働者に対する手当制度の実施に関する公文書を8月12日付の政府電子情報ポータルに掲載しました。
実施組織における統一を図るため、指導委員会は、手当制度と昇給制度の実施に関するガイダンスを追加しました。
それによると、現在の規定によると、現在の給与手当制度には、指導的地位手当、枠を超える勤続手当、兼任手当、地域手当、特別手当、誘致手当、移動手当、有害、危険手当、職務責任手当、国防、安全保障サービス手当、勤続手当、勤続手当、職業上の責任手当、職業上の優遇手当、軍隊に適用される特殊手当、長年の勤務手当が含まれます。
手当制度の維持(保留または継続)は、行政単位の配置の影響を受けている国家予算から給与を受け取る幹部、公務員、職員、労働者に対して実施され、依然として政治システム内の機関、組織における幹部、公務員、職員、労働者である。
したがって、配置される前に、上記の給与手当のうち、手当を受け取っている幹部、公務員、職員、労働者は、配置後もその手当を引き続き受け取ることができます。
人員配置決定日から6ヶ月未満の残業期間がある職員、公務員、従業員、労働者は、残業期間が終了するまで手当を引き続き支給されます。
たとえば、配置前、地区監察官Aの公務員は、現在25%の監察職責任手当を受けており、現在の給与に加えて指導職手当と枠を超える勤続手当(該当する場合)を受け取っています。配置後、コミューンレベルの公務員として職務を担うように配置された場合、上記の25%の監察職責任手当は6ヶ月間維持されます。
上記の手当を維持することに加えて、公務員、職員、労働者は、現行の法律の規定に従って昇給制度が引き続き実施されます。