12月4日午後、第10回会合に引き続き、グエン・ホン・ディエン産業貿易大臣は、2026年から2030年までの国家エネルギー開発メカニズムと政策に関する国会決議の発行に関する報告を発表した。
決議案は8章、24条で構成されています。
その中で、第III章は、電力プロジェクトの建設投資に関する5つの条項で構成されています。これには、国会委員会の意見を受け入れた後、送電網プロジェクトへの投資方針を放棄する規定が含まれます。
国家が100%の資本を保有する企業または、この企業が100%の資本を保有する企業の提案に基づいて、省人民委員会は、電力開発計画または省計画における送電網ネットワークの開発計画において、この企業を送電網プロジェクトの投資家として承認することを決定します。
ODA資金の再融資条件下で提供する必要がある事業期間と財務諸表の年数を免除する規定、および国家電力システムおよび電力市場の運営に役立つインフラプロジェクトを実施するために、国家電力システムおよび電力市場運営有限会社(NSMO)の定款資本を増やすための国家予算からの資金の割り当てと割り当てを優先する規定。
電力事業投資プロジェクトを実施する投資家選定入札における落札電力価格に関する特殊規定は、電力売買契約の交渉プロセスが依然として長期化しており、プロジェクトの進捗が遅れているためです。
国営および民間部門の企業が小規模原子力発電の研究、投資、開発に参加することに関する規定を追加します。
第 IV 章には 5 つの条項が含まれており、洋上風力発電に関する多くの内容を規制しています。投資方針を承認し、プロジェクトの能力が集まるポイントに基づいて省人民委員会の投資家を選定する入札を行う権限を規制する。
大規模な沖合風力発電の開発任務を遂行するために、評判、ブランド、実力のある一部の企業に任務を割り当てるメカニズムは、国防、安全保障、海と島の主権の保護に関連しています。
第 V 章には、政治局決議 70-NQ/TW の精神に基づいて、直接電力取引メカニズム (DPPA) を促進し、より効果的に展開するための第 1 条と規制が含まれており、工業団地、経済区、輸出加工区の電力小売業者が電力取引メカニズムに直接参加できる対象を拡大しています。
DPPAメカニズムを通じた電力売買価格に関する規定をより明確にし、当事者が自主的に交渉、合意し、電力売買価格の枠組みに関する一般的な規定に従わず、DPPAメカニズムに参加する大規模電力利用者の規模を規定する上での商工省の責任をより明確に規定する。

第VI章は2条で構成されており、国家の重要かつ緊急のプロジェクト、石油・ガスプロジェクト、石炭プロジェクトのリストに属する投資プロジェクトについては、投資方針の承認手続きを実施する必要はないと規定しています。
国家が100%の定款資本を保有する企業、またはこの企業が100%の定款資本を保有する企業への割り当ては、国家の重要かつ緊急の石油・ガスプロジェクト、プロジェクト、または国防・安全保障上の敏感な地域に設置されたプロジェクトに対して実施されます。