政府は、社会住宅(NƠXH)の開発と管理に関する住宅法のいくつかの条項を詳細に規定する政令第100/2024/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第136/2026/ND-CPを発行しました。これは、政令第261/2025/ND-CPおよび政令第54/2026/ND-CPで修正および補足されています(以下、修正された政令第100/2024/ND-CPと略します)。
夫婦の収入が月額5000万ドンを超えない場合、社会住宅を購入できます。
政令136/2026/ND-CPは、申請者が独身者であり、実際の月間平均収入(確認された給与、賃金表による)が2500万ドンを超えない場合(旧規定より500万ドン増)を規定しています。
未成年者を養育している独身者の場合、最大収入は月額3500万ドンに引き上げられます(旧規定より500万ドン増)。
既婚者の場合、夫婦が実際に受け取る月間平均総収入は5000万ドンを超えないものとする(旧規定より1000万ドン増)。
軍隊の収入構成を拡大
政令136/2026/ND-CPはまた、収入構成を拡大する方向で、人民武装部隊の住宅を購入または賃貸するための収入条件に関する第67条第1項および第2項を修正および補足しました(困難な状況にある奥地、遠隔地、国境地帯、島嶼部の地域手当を含む)。
同時に、対象外の配偶者の収入上限の決定方法を、固定係数(大佐の収入の1.5倍)から、より柔軟な式(大佐の収入+第30条第1項a号に規定する給与レベル)に変更します。
「第67条。人民武装勢力向け住宅の購入、賃貸購入のための収入条件
1. 申請者が独身者である場合、実際に受け取る月収は大佐の階級を持つ士官の総収入(基本給と規定に基づく手当、困難な状況にある奥地、遠隔地、国境地帯、島嶼部の地域手当を含む)を超えないものとし、勤務地、管理機関によって確認されます。