内務省が提案したコミューン人民委員会の模範的な業務規則に関する政令草案の注目すべき内容の1つは、市民の受け入れ、苦情、告発、提言、苦情の解決に関する規定です。
その中で、第35条は、コミューン人民委員会委員長は、法令の規定に従って、市民対応、苦情、告発、提言、意見の解決活動を指揮する責任を負うと明記しています。解決の進捗状況と結果を国民に知らせ、監督します。
定期的に、コミューンレベルの人民委員会委員長は、関連するコミューンレベルの人民委員会の副委員長および機関、部門の責任者と会合を開き、未解決の事件の解決を指示します。
遅延、長期化が発生した場合、コミューンレベルの人民委員会委員長は、法律の規定に従って是正責任を負う必要があります。
法律の規定に従って市民受付を直接実施します。市民受付は、党委員会常務委員会、コミューンレベルの人民評議会常務委員会、ベトナム祖国戦線委員会、および同レベルの政治社会組織と緊密に連携する必要があります。
市民がデジタルプラットフォーム(国家公共サービスポータル、VNeIDアプリケーション、および規定に従ったその他のシステム)を使用して、苦情、告発、提言、意見をオンラインで提出することを条件、奨励します。
電子申請書の受付と処理を、法律の規定に従って適切な手順と期限を確保し、市民に便宜を図り、市民対応における解決効率を高め、デジタルトランスフォーメーションを促進するよう指示します。
内務省はまた、コミューンの人民委員会の委員長に、その能力に従って苦情、非難、請願、反省を解決するために提案しました。必然的には、法律に従って和解を担当する副大統領に割り当てることができます。
特に、コミューンレベルの人民委員会委員長は、管理範囲に属する苦情、告発、提言、意見の滞留、長期化、過渡が発生した場合、人民委員会委員長および省人民委員会委員長に対して責任を負います。