社会保険法の一部条項の改正・補足法案への意見として、クアンチ省人民委員会は、退職年齢に達しているが年金受給資格がない者に対する月額手当制度について提案を行った。
2024年社会保険法第23条の規定によると、退職年齢に達しているが、年金を受け取る資格がなく、社会年金給付を受ける資格がない労働者は、要求があれば毎月給付を受けることができます。
しかし、実施プロセスを通じて、2007年以前に社会保険に加入した労働者のケースで、社会保険料の支払いの根拠となる賃金に地域手当が含まれている場合に問題が発生しました。
現在、社会保険一時金を受け取る場合、労働者は依然として規定に従って一時金地域手当が支給されます。一方、2024年社会保険法第23条に基づく毎月手当を受け取るために社会保険加入期間を保留することを選択した場合、この手当の支給は検討されていません。
これは、政策の非同期につながり、拠出と給付の原則を真に保証しておらず、労働者の選択心理に影響を与える可能性があり、社会保険一時金を受け取るのではなく、毎月手当を受け取るために社会保険加入期間を保留する政策の魅力を低下させます。
社会保険加入者の正当な権利を確保し、同時に労働者が社会保険加入期間を維持し続け、社会保険一時金の受給状況を制限することを奨励するために、この地域は、2024年社会保険法第23条に基づく月額手当受給者が、2007年以前の社会保険加入期間に対して地域手当を一時金として受給できる規定を追加することを検討することを提案しました。地域手当も含まれます。
この提案に対する回答として、内務省は、社会保険法第41/2024/QH15号第23条の規定を維持することを提案しました。
内務省は、第23条が年金受給資格がなく、社会年金給付を受ける資格がない労働者に対する制度に関する一般的な原則を規定していると説明し、同時に政府にこの条項の詳細な規定を委任しました。
内務省はまた、指導政令の策定プロセスにおいて検討するために、クアンチ省人民委員会の意見を記録しました。