内務省は、直接所有者の代表者、国家資本の代表者、および国営企業の監査官の給与、報酬、ボーナス制度に関する政府の政令草案について意見を聴取しています。
給与水準について、草案は、評議会メンバー、監査人は、生産・事業効率に応じて基本給と増額給与を受け取り、企業が所有者の意見を得た後に決定することを規定しています。
基本給は、資本、収益、利益の指標に基づいて決定され、7つの給与レベルで構成され、2つのグループに分けられます。グループIには4つのレベルがあり、総公社、経済グループに適用されます。グループIIには3つのレベルがあり、独立系企業に適用されます。

会長の最高レベル(グループIレベル1級)は8000万ドン、理事会員、監査役の最低レベル(グループIIレベル3級)は、政令第44号の規定に従って月額3000万ドンです。
国営企業の利益が計画よりも低い場合、最低賃金は90%(政令第44号の現行規定の70%ではなく)で計算され、基本給の2倍、計画に基づく利益と比較した利益の割合で計算されます。計算後の給与額は、基本給の80%を下回らないものとします。
企業が利益を上げている場合、最低賃金は基本給の2倍に計算されます。利益を上げていない企業の場合、最低賃金は基本給の70%、損失している企業の場合、最大賃金は50%です。
企業が損失を減らす場合(利益がない場合でも)、計画と比較して損失を減らす程度に基づいて給与水準を決定します。最大80%の基本給です。
大規模な企業、最低利益よりも高い利益(銀行、電気通信、石油ガス分野は5兆5000億ドン)、経済における重要な地位を維持している企業、および市場で同等の役職よりも低い給与水準を持つ企業は、草案で提案された枠組みに従って実施します。
最低レベルの2倍の実際の利益がある企業の場合、給与は基本レベル(最大2億2000万ドン/月)の2倍に増加します。利益が3倍になった場合、給与は基本レベル(最大2億4000万ドン/月)と比較して3倍に増加します。利益が5倍になった場合、給与は基本レベル(最大2億4000万ドン/月)と比較して4倍に増加します。
新しく設立された企業または事業を開始したばかりの企業の場合、設立初年度または事業を開始したばかりの年の給与水準は、基本給を超えてはなりません。
企業統合に基づいて新たに設立された企業の場合、給与水準が実際の給与水準よりも低く、統合前のメンバー企業の対応する役職の最高レベルにある場合、その対応する役職の給与水準で計算されます。
企業が公共製品、サービスを実施する活動のみを行う場合、給与水準を評価、決定するために公共製品、サービス量の指標を使用することができます。
公共製品、サービスを実施しているだけでなく、生産・事業活動(公共製品、サービスを実施することに加えて)も行う企業は、規定に従って生産・事業活動に基づく給与水準を決定するために選択できます。
評議会員、監察官、専門士官、国防公務員、士官、下士官、基礎公務員の給与水準は、政府の規定に従った役職、役職、階級、給与手当の給与水準を下回らない。
非専門的な理事会員、監査人の報酬は、実際の勤務時間に基づいて決定されますが、専門的な理事会員、監査人の対応する給与レベルの最大20%を超えません。