法務省は、ベトナム文化発展のための画期的なメカニズムと政策に関する国会決議案の審査書類を発表しました。
この決議は、国家管理の質と効率の向上、政策の策定、創造性の促進、国民の文化享受のニーズの確保を保証し、新しい時代における国の迅速かつ持続可能な発展に貢献することを目的としています。
草案は、文化分野における投資と資金提供の多くの優遇措置を提示しています。例えば、国家は、規制に従って文化に関する創造的な工業団地や工業団地での建設、開発、または活動に投資する組織や個人に、土地へのアクセス、生産および事業用地、財政メカニズムを支援します。
デジタルインフラに投資し、文化、文化産業、エンターテイメント産業の発展のためのハイテクソリューションを開発する組織および個人は、規制に従って税金、手数料、および料金の支援を受けます。
さらに、草案は、文化活動、展示会、体育、スポーツ、芸術公演、映画制作、映画輸入、配給、映画上映の商品およびサービスが5%の付加価値税率の恩恵を受けることも提案しています。
同時に、文化産業、エンターテイメント産業、文化創造産業クラスター、工業団地への投資プロジェクトの実施からの企業の収入に対して、4年間免税、その後の5年間は納付すべき税額の50%減税を行います。
経済社会状況が困難または特に困難な地域で実施する場合、4年間免税され、その後9年間は納税額の50%が減額されます。
草案はまた、文化産業、エンターテイメント産業分野の創造的なスタートアップ企業で働く専門家、科学者、特別な才能を持つ人々の給与所得に対する個人所得税の免除を提案しています。
それとともに、本国に持ち帰られた遺物、古美術品に対する輸入税の免除、および国際展示会に参加する国宝、古美術品、または価値の高い芸術作品に対する「一時輸出、再輸入」手続きの簡素化があります。
国家宝物、価値のある貴重な古美術品の基準を満たすベトナムの最高の芸術作品、文化遺産については、輸入税、付加価値税、保管料、税関料を含むすべての種類の税金と手数料を100%免除します。文化遺産法の規定に従って、または贈与、国家への譲渡のために、利益を目的とせずに海外から帰国しました。
最高級の芸術作品、国宝、貴重な古美術品が本国に帰国したが、所有者が国に譲渡せず、第三者に譲渡した場合、規定に従って納税義務を履行しなければならない場合。