ド・ゴック・ティン代表(カインホア代表団)は、法案では、引き渡しとはベトナムによる外国への移送、または自国の領土内にいる犯罪を犯した人物または有罪判決を受けた人物の外国によるベトナムへの移送であり、受入れ国がその人物に対して刑事責任を訴追したり刑罰を執行したりできると規定していると述べた。
ただし、引き渡し対象者(犯罪を犯した者または有罪判決を受けた者)については、引き渡しを要求している国に資産がある場合、これらの資産が引き渡しを要求している国に引き渡されるかどうかは法律で規定されていません。
カインホア代表団は例を挙げた:海外にいるベトナム人がベトナムに引き渡された場合、このベトナム人の資産は海外からベトナムに移す必要があるのか?また、ベトナムに引き渡される者の資産の移管を外国に要請する手順はどのようなものなのでしょうか?
実際、引き渡しが要求されている人(つまり、犯罪を犯した人、または有罪判決を受けた人)は、引き渡しが要求されている国に住んでおり、多くの場合、資産を持っています。この財産は、合法的な財産である場合もあれば、犯罪によって取得された財産である場合もあります。
「彼らが引き渡された場合、これらの資産はどのように解決されるのでしょうか?彼らは引き渡しを要求している国に移送されるのでしょうか、それとも引き渡しを要求している国に留まるのでしょうか?提起されている実際の問題を解決するには、法案にこの規定を追加する必要があると思います」とティン氏は述べた。
代表者によると、現実は、一部のベトナム人が横領財産を持って海外に逃亡する際に財産横領罪を犯すことを示しているという。
この場合、この人物を海外からベトナムに引き渡す場合、外国は海外にあるすべての資産をベトナムに移管する責任がある、と明確に述べるべきである。同様に、ベトナムから外国への引き渡しを求められた外国人についても、ベトナムはその資産を外国に移送する責任があります。

議論に参加したグエン・タム・フン代表(ホーチミン市代表団)は、引き渡し可能な事件に関して、法案では懲役1年以上の犯罪に対する引き渡しを規定していると述べた。同氏は、この量的レベルが低すぎるため、たとえ重大でない行為であっても引き渡しの範囲が容易に拡大することにつながると考えている。
したがって、代表者らは、日本、韓国、シンガポールなど多くの国の慣例に従って、最低刑罰基準を懲役2年以上に引き上げることを検討することを提案した。
「これは効果的な司法協力を確保するだけでなく、小規模な事件に行政資源を浪費することを避けることにもなる。同時に、社会にとって真に危険な行為に対してのみ引き渡すという人道的政策を示すものだ」と代表フン氏は述べた。
同氏は、引き渡し拒否の場合、人道政策を示すと同時に、引き渡しと亡命における人権に関する国連の慣例との整合性を図るため、引き渡しを要請された人物の特殊な健康状態や重篤な病気に関する追加の理由を検討することを提案した。
引き渡しにおける具体的な原則の確保に関して、法案は、引き渡し対象者は引き渡しが要請された犯罪以外の犯罪については刑事責任を問われないことを規定している。
この規制を承認した代表者らは、起草委員会がベトナムの管轄機関、特に公安省の引き渡し後の監督責任を追加することを検討することを提案した。