内務省が起草した公的事業体における業務遂行契約に関する政府の政令草案は、法務省によって審査されています。
政令草案によると、労働者は、契約上の合意および法律の規定に従って、結果、製品に対応する給与、ボーナス、報酬、請負制度の支払いを受けることができます。
第一に、労働法規の規定に適合する合意に基づく給与水準を適用すること。
第二に、公的事業体の財政能力に適合する公務員の給与表に基づく給与を適用します。
公務員の給与表に従って給与を適用することに合意した場合、享受できる手当(該当する場合)は合意に従って適用されます。昇給制度および給与に関連するその他の制度と政策は、公務員と同様に実施されます。
契約締結対象者について、内務省は3つの具体的な職務グループを提案しました。
グループ1は、管理職の仕事についてであり、対象者は次のとおりです。専門家、企業管理者、任務に適した分野で模範的で優れた起業家。優れた弁護士、一流の科学者、任務に適した分野。公的事業体の発展に適した戦略的、重点的な分野で高い専門知識を持つ人々。
第2グループは、専門職、業務職、および支援職の職務についてであり、上記の対象者が含まれます。経験があり、専門知識を理解し、同様の任務を直接実施したことがある人。職務の基準と条件を満たす人。同時に、サービスを提供する資格のある法人または個人と契約を結ぶことができます。
3番目のグループは、公的事業体の活動に役立つ仕事についてです。サービス業務の要件を満たす基準と条件を満たす人。サービスを提供する基準と条件を満たす法人、個人。