国会は、公証法の一部条項を改正・補足する法律を可決しました。法律は2027年1月1日から施行されます。
法律は、公証が必要な取引は重要な取引であり、厳格な参加条件、高いレベルの法的安全性、および専門分野の法律によって公証が義務付けられていると規定しています。
法律によれば、公証業務を行う組織の公証人は、組織が本部を置く省または都市の範囲内で不動産を内容とする取引のみを公証することができます。
例外は、遺言書、遺産受領拒否文書、不動産に関する権利に関連する委任状、および規定に従ったこれらの取引の修正、補足、終了、取り消しに適用されます。
政府は、この規定は、公証人が取引の信憑性と合法性について責任を負う現行の公証モデルに適合しており、必要に応じて不動産の法的地位と実際の状況の検査と検証が含まれると考えています。
同時に、法律は、不動産を直接内容としない取引に対する管轄外の公証権限を拡大し、公証データベースシステムおよび関連データベースの条件に関連して、全国規模で実施することを許可しています。
法律は、公証データベースには、公証人、公証業務を行う組織、公証済みの取引に関する情報が含まれると規定しています。資産の取引状況。リスク防止および警告措置に関する情報。公証文書およびファイル内の関連文書。
このデータベースは、完全、正確、タイムリーに更新され、セキュリティと安全性が確保されている必要があります。データの収集、提供、活用、使用、共有は、情報セキュリティ、プライバシーの保護、個人および家族の秘密に関する規制を遵守する必要があります。
公証データベースと国家データベース、省庁、地方自治体、および関連システムとの間のデータ接続と共有は、安全性を確保し、機能と任務に適合している必要があります。
法務省は、全国規模で基準および技術規制に従って、中央から地方まで同期化された統一された公証データベースを構築する責任があります。
公証データベースの構築、管理、運用、保守、アップグレードの費用は、国家予算および法律の規定に基づくその他の資金源から使用されます。