これは、法務省の管理範囲に属する行政手続きと事業条件を削減および簡素化するためのいくつかの政令を修正および補足する政府の政令第18/2026/ND-CPに規定されている内容です。
政令は、第26条第1項c号を改正・補足し、幹部、公務員、職員(CBCCVC)、軍隊で勤務する人々に対する出生再登録について、関係機関がデータベースシステムで関連情報を活用できる場合、機関・部門長の確認書の提出要求を廃止する方向で行います。
したがって、出生再登録を要求する人が公務員、職員、または軍隊で働いている場合、規定に従った書類に加えて、その人の出生届の内容に関する機関、部門の責任者の確認書が必要です。
戸籍登録機関が電子戸籍データベース、国民人口データベース、公務員・職員データベースとの接続を通じてこれらの情報を活用できる場合、申請者は機関・部門の責任者の確認書を提出する必要はありません。
政令はまた、以前に登録された場所ではないコミューンレベルの人民委員会で実施された出生再登録および再婚姻登録の申請に対する書類検証プロセスを修正および補足し、司法官が電子戸籍データベースで以前の出生/婚姻登録に関する情報をコピーの発行業務を通じて確認する方向で行います。この検索結果を再登録条件を決定するための根拠として使用します。
以前に出生登録/婚姻登録を行った場所の人民委員会からの文書を確認する必要がある代わりに、書類の受付日から5営業日以内に、司法・戸籍公務員が書類を検査および確認します。
出生登録の再登録が法律の規定に準拠している場合、司法・戸籍公務員は、戸籍法第16条第2項に規定されている手続きに従って出生登録を再登録します。
出生再登録が以前に出生登録を行った場所ではないコミューンレベルの人民委員会で実施された場合、司法・戸籍公務員は、電子戸籍データベースで申請者の以前の出生登録に関する情報を、コピーの発行業務を通じて検索し、検索結果は再登録の適格または不適格を決定する根拠となります。
書類の受付日から5営業日以内に、司法・戸籍公務員は書類を検査および確認します。
再婚姻登録書類が完全、正確、かつ法律の規定に準拠していると判断された場合、司法・戸籍公務員は、戸籍法第18条第2項に規定されている手続きに従って再婚姻登録を行います。
再登録が以前に婚姻を登録した場所ではないコミューンレベルの人民委員会で実施された場合、司法・戸籍公務員は、電子戸籍データベースで申請者の以前の婚姻登録に関する情報を、コピーの発行業務を通じて検索し、検索結果は再登録の適格または不適格を決定する根拠となります。