政府は、法務省の管理範囲に属する行政手続きと事業条件を削減および簡素化するためのいくつかの政令を修正および補足する政令第18/2026/ND-CPを公布しました。これは1月15日から施行されます。
戸籍の問題について、政令第18/2026/ND-CPは、戸籍登録(DKHT)時の書類の提示と提出に関する第2条第1項を改正・補足し、電子データに基づく手続き解決メカニズムを明確に規定し、原本書類の提示要求を制限する方向で進めています。同時に、情報を活用できない場合、または情報が不正確な場合の処理方法を明確に規定しています。
DKHTを申請し、戸籍抄本の写しを発行する人は、次のいずれかの書類の原本を提出する責任があります。パスポート、国民IDカード、国民IDカード、国民IDカード、または管轄官庁が発行した写真と個人情報が貼付されたその他の書類、有効な価値があるもの(以下、身分証明書と呼ぶ) DKHT機関で直接手続きを行う際に身元を証明するために。
使用する身分証明書がパスポート、国民IDカード、国民IDカード、国民IDカードの場合、身分証明書機関は、身分証明書または個人識別番号に関する情報を提供するだけでよい。身分証明書機関は、電子戸籍データベース、国民人口データベース、またはその他の関連データベースとの接続を通じて情報を検索し、データを照合および活用する責任がある。
情報を活用できない場合、または活用された情報が不完全で不正確な場合、DKHT機関はDKHTに行く人に証明するための原本書類を提示するよう要求し、同時に戸籍登録に行く人に法律の規定に従ってデータベースで情報を更新および調整するように要求します。
行政手続きの簡素化の方向で、離婚または配偶者死亡の婚姻状況を確認する手続きに関する第22条第2項、および出生、結婚、死亡の再登録に関する第24条第2項を修正および補足します。
要求者は書類に関する情報を提供するだけで済みます。データベースシステムに情報がすでに存在する場合、紙のコピーを提示/提出する義務はありません。
要求者が、管轄の人民裁判所で婚姻状況が既婚/既婚であるが離婚した場合、または配偶者が死亡し、管轄のDKHT機関で死亡届を提出した場合、要求者は書類に関する情報を提供する責任があります。
本政令第37条第2項に規定されている場合、離婚調書の対応する情報を提供します。DKHT機関は、電子戸籍データベース、国民人口データベースとの接続を通じて、これらの書類の情報を検索および利用する責任があります。
出生、婚姻、死亡の再登録を要求する者は、再登録に関連するすべての書類、資料を完全に提供する責任があります。
書類、資料が戸籍書類、またはデータに置き換えることができる書類グループに属する個人書類の場合、データベースの管理機関の指示に従って、その書類、資料に関する情報を提供します。