法務省は、特別な場合における特別区の人民委員会、人民委員会委員長、専門機関および人民委員会傘下のその他の行政組織の任務、権限、組織および活動を規定する政令草案を評価している。政令草案は内務省によって作成されました。
内務省は、この政令の公布は緊急であり、行政単位の配置と二級地方政府の組織に関する中央委員会、政治局、事務局の決議と結論に党の政策を速やかに制度化するために必要であると述べた。地方公共団体の組織法第28条第2項の規定による。常住人口1,000人未満の特別区域(以下、特別区域という。)における地方自治体の組織及び運営に関する法的根拠を速やかに創設する。
内務省が政令草案で提案した注目すべき内容の一つは、特区人民委員会、特区委員長と省人民委員会委員長、省人民委員会委員長との協力関係である。
したがって、特別区人民委員会は、省人民委員会の直接の指導と指示の下にあり、特別区地域での任務を遂行する際に検査を実施し、省人民委員会傘下の専門機関の専門的指示に従う。規定に従って省人民委員会への報告制度を実施する。
特別区人民委員会委員長は、省人民委員会委員長の直接の指導と指示の下にあります。権限を超えた問題が発生した場合、特区の委員長は報告し、省人民委員会委員長の指示を求めなければならない。国益、島嶼の安全と主権の確保、自然災害、伝染病の防止と闘い、特区内の人々の生命と財産の確保のために絶対に必要な場合を除き、首相は法律の規定以外の、あるいは権限を超えた緊急措置を適用することを決定し、期限内に党の管轄当局および省人民委員会委員長に報告することができる。一番早い。
さらに、特別区人民委員会と省人民委員会との協力関係も明確に述べられています。
特区の人民委員会は、任務と権限の運営と実施中、省人民評議会の監督下にある。憲法、法律の遵守、省人民評議会の決議の履行。
四半期ごとに、省人民委員会に業務結果を報告するか、省人民委員会の要請に応じて臨時報告を行います。特別区人民委員会の委員長は、要請に応じて省人民評議会に関連問題を説明する責任を負う。