10月13日、国会常務委員会は、市民受付法、苦情処理法、告発法の一部条項を改正・補足する法律案について意見を述べました。
改正市民相談法は、コミューンレベルの人民委員会委員長が、市民相談場所で少なくとも1ヶ月間、少なくとも2日間定期的に市民相談を行うと規定しています(現在は、1週間に少なくとも1日市民相談を行うと規定されています)。
この問題について意見を述べ、作業委員会委員長のグエン・タイン・ハイ氏は、法律に委任されていない市民対応を明記する必要があると提案しました。
グエン・タイン・ハイ氏によると、市民を受け入れる人は誰でも受け入れなければならない、そしてその人が解決権限を持って初めて受け入れられると規定されています。
「省人民委員会委員長が1ヶ月に1回国民を訪問する場合は、意見を聞き、関係機関に解決を指示する必要があります。責任者は非常に高く、責任者の解決権限は非常に重要です。非常に断固たる態度が必要です」と代表は強調しました。
グエン・タイン・ハイさんは、これまで多くの省で監督を行ってきたが、この認可は過剰であり、住民の受け入れの質に影響を与えていると感じたと述べた。リーダーに会えないため、人々は何度も行ったり来たりする必要があり、リーダーに会っても問題は解決するまでに 15 ~ 20 分しかかかりません。
「したがって、市民対応を法制化し、絶対に委任しないことを要求する必要があります」と彼は付け加えました。
苦情、告発、市民相談の解決における権限委譲に関連して、グエン・ティ・タイン国会副議長は、現在、法律では権限委譲主体を具体的に規定しており、権限委譲を受けられない場合を除くと述べました。
グエン・ティ・タイン国会副議長は、苦情、告発、市民相談の解決は、解決権限を持つ主体が法律で明確に定義されている分野であると述べました。
一方、苦情や告発の解決は、人権、市民権に直接関係しています。
実際、最近、苦情、告発の解決結果と、手紙、事件の長期化、および解決件数の減少につながった欠点や制約があります。
グエン・ティ・タン国会副議長は、「国民対応分野における委任権があるかどうかを検討し、規定に従って効果的かつ適切に苦情および告発の解決を実施し、苦情および告発の解決の効果を確保する」と提案した。
一方、ハノイ人民評議会のファム・ティ・タイン・マイ副議長は、人民委員会部門で国民の受け入れを担当する人々が実際に多くの権限を委任していることに気づいた。
ファム・ティ・タイン・マイ女史は、議長は委任できるという個人的な見解を述べました。ただし、何回国民に直接対面しなければならないかを規定する必要があり、さらに、特定の事件に応じて委任または委任することができると述べました。
その後、レ・ティエン・ダット副政府監察総局長は、法律草案によれば、市民対応には委任権がないという精神があると断言しました。
ダット氏によると、責任者は定期的に市民に対応する必要があります。現行法の規定も同様です。
ダット氏によると、法案には、首相が総監察官に告発の受理と解決を委任する場合の規定が追加されています。
「法律草案には、その委任に関する1つの内容しかありません。市民対応における委任は存在しません」と、レ・ティエン・ダット政府監察副総長は断言しました。
その後の結論として、チャン・クアン・フオン国会副議長は、市民対応について、省レベル、コミューンレベルの人民委員会委員長が毎月1日または2日間市民を訪問することは委任されないと規定しました。
ただし、具体的な事件を解決する場合、責任者は委任することができます。