10月16日、国会常務委員会は、デジタルトランスフォーメーション法案について意見を求める第50回会合を継続しました。
デジタルトランスフォーメーション法案の提出書簡は、科学技術省のヴー・ハイ・クアン次官が提出しました。
それによると、法案はデジタルトランスフォーメーションを主要なブレークスルーと位置づけています。インフラ、データ、人材の開発を優先し、国際協力を促進します。
それに伴い、草案はデジタルトランスフォーメーションの原則も法律化し、国家機関は、国民、ユーザーを中心とする、データに基づく管理など、あらゆる活動において遵守する必要がある。国民全体へのアクセス能力に関する具体的な規定は、オンライン公共サービスを利用する際に「誰も置き去りにされない」ことを保証する。
草案はまた、オンライン公共サービスの提供に役立つ情報システムの接続、相互接続の原則、データ活用における国家機関の法的責任、書類の返却を要求されないこと、オンライン公共サービスの品質と効率の確保について述べています。
科学技術環境委員会のグエン・フオン・トゥアン副委員長が提示した審査報告書は、委員会がデジタルトランスフォーメーション法の制定の必要性に同意していることを明確に述べています。しかし、起草機関は、法律案を投資、入札、国家予算などの分野で関連する法律と引き続き見直し、照合することを提案します。
会議で意見を述べた法務司法委員会のホアン・タイン・トゥン委員長は、行政手続きの実施、国家機関のオンライン公共サービスの提供におけるデジタルトランスフォーメーションは必要であると述べました。
デジタル環境での完全な管理は、包括的なデジタル変革の目標です。しかし、実際には、トゥン氏は、政府は移行段階を検討する必要があると述べています。
移管中であっても、システムが正常に動作し、サービス提供が保証され、国民に困難を引き起こさないことを保証する規定が必要です。
「インフラと人材の条件が整わないままデジタルトランスフォーメーションプロセスを加速すると、問題が発生し、行政手続きの実施や国民への公共サービスの提供に影響を与える可能性があります」とホアン・タイン・トゥン氏は指摘しました。
質疑応答、説明の最後に、グエン・マン・フン科学技術大臣は、これは難しい法律であり、世界には同様の法律がないと述べました。
大臣によると、法律制定の見解は簡潔で、枠組み的であり、政府に柔軟性を確保するためであり、同時に統一を確保するために法律と並行して政令を作成しています。
大臣はまた、法律は「紙からデジタル」への管理方法の転換を明確に規定しており、デジタル環境での管理はデフォルトであり、紙での管理は例外ではないと強調しました。
法律はまた、国家機関でデジタルトランスフォーメーションを実施しない場合の責任者も規定しています。
この法律は、デジタル経済とデジタル社会の法的基盤を構築すると同時に、電子政府の内容をこの法律に移行し、デジタル政府に変えます。
同時に、法律は国家デジタルトランスフォーメーション調整機関も規定しています。法律はデジタルトランスフォーメーションに関する特別な政策を規定しており、これは困難を解消するための重要な部分です。
法律は、国家が国家予算の少なくとも1%をデジタルトランスフォーメーションを実施するために使用することを許可しており、効果評価を義務付けています。これは重要な革新です。
グエン・マン・フン大臣はまた、省は法律草案を完成させるために、国会常務委員会の意見を最大限に研究し、受け入れると述べました。