政府は最近、社会住宅の開発と管理に関するいくつかの条項を修正および補足する政令第136/2026/ND-CPを発行しました。
この政令は、2026年4月7日から施行されます。
読者が関心を持っている内容の1つは、以前の規制と比較して、対象者に応じて社会住宅を購入できる収入上限が500万〜1000万ドン増加したことです。
したがって、申請者が独身の場合、実際の月間平均収入(確認された給与、賃金表による)は2500万ドンを超えません。この金額は、以前の規定と比較して500万ドン増加しています。
未成年者を養育している独身者の最大収入は月額3500万ドンに引き上げられ、旧規定より500万ドン増加しました。
既婚者の場合、夫婦が実際に受け取る月間平均総収入は5000万ドンを超えず、旧規定より1000万ドン増加します。
収入条件の決定期間は、管轄官庁が確認を実施した時点から連続して12ヶ月以内です。
管轄区域内の各地域の条件、収入レベル、幹部、公務員、職員に対する住宅優遇政策、法律の規定に基づく扶養人数に基づいて、省人民委員会は、収入レベルの調整係数が、地方の一人当たり平均収入と全国の一人当たり平均収入の比率を超えないことを決定することができます。
同じ世帯に3人以上の扶養家族がいる社会住宅支援政策の対象者に対する社会住宅へのアクセスを奨励する政策決定。