この内容は、堤防および自然災害防止の分野における政令のいくつかの条項を修正および補足する2026年2月5日付の政令第53/2026/ND-CPで規定されています。
政令第53/2026/ND-CPは、政令第66/2021/ND-CPの第33条、第35条を改正・補足し、2025年2月4日付の政令第16/2025/ND-CPに規定されている基準に従って給与とレベルを調整する方向で行います。2025年2月4日付の政令第72/2020/ND-CPのいくつかの条項を改正・補足し、民兵自衛隊に対する部隊建設組織と制度、政策に関する民兵自衛隊法のいくつかの条項を詳細に規定します。
訓練、訓練、演習、および自然災害防止任務に動員された突撃部隊の参加者に対する給与および賃金制度について、政令第53/2026/ND-CPは次のように新しい規定を定めています。自然災害防止任務に動員された期間中に国家予算から給与を受け取っていない人は、労働日手当を受け取ります。
労働日手当の額は、省人民委員会が同レベルの人民評議会に提出して決定しますが、政令第72/2020/ND-CR号第11条第1項a号に規定されている額を下回ってはなりません。政令第16/2025/ND-CP号で修正および補足された民兵自衛隊の部隊建設組織および制度、政策に関する民兵自衛隊法のいくつかの条項を詳細に規定しています。
夜間(前日の午後10時から翌日の午前6時まで)に訓練、演習、および災害防止任務を行う場合、現在の労働日当の50%以上増加することが計算されます。
居住地から遠く離れた場所で訓練、演習、災害対策任務を行う場合、毎日の往復の条件がない場合は、食事、宿泊場所、交通手段の支援、交通費、またはコミューンレベルの幹部や公務員のように一度の往復の交通費が支給されます。
省人民委員会委員長が規定するレベルで食費が支援されますが、政令第72/2020/ND-CR号第11条第1項b号に規定されている食費レベルを下回らないものとします。政令第16/2025/ND-CP号で修正・補足された民兵自衛隊の組織構築、制度、政策に関する民兵自衛隊法のいくつかの条項を詳細に規定しています。
また、政令第53/2026/ND-CPによると、動員するレベルは、そのレベルが支払いを保証します。
社会保険に加入していないコミューンレベルの自然災害予防対策突撃隊員が事故または死亡した場合の給付水準について、政令第53/2026/ND-CPは次のように修正しています。
労働能力を5%以上低下させる事故の場合、政令第72/2020/ND-CR第15条第3項a号の規定に従って実施されます。これは、政令第16/2025/ND-CPで修正および補足された民兵自衛隊の部隊建設組織および制度、政策に関する民兵自衛隊法のいくつかの条項を詳細に規定しています。
死亡に至った事故の場合:政令第72/2020/ND-CР号第15条第3項b号の規定に従って実施します。
病気で死亡した場合:政令第72/2020/NĐ-CР号第15条第3項c号の規定に従って実施...