政府は、浪費防止対策の実施における浪費行為および違反行為に対する懲戒処分および損害賠償の適用に関する詳細を規定する政令第267/2026/ND-CP号を発行しました。
政令によると、責任者、責任者の副官が責任を欠き、リーダーシップと管理を怠り、機関、組織、ユニット、企業、および直接管理および責任を負う権限に属する分野で浪費を引き起こす行為が発生した場合、次の懲戒処分が検討されます。
譴責処分は、浪費行為が発生した場合、罰金、非拘禁矯正、または最長3年の懲役刑で刑事責任を問われる場合に適用されます。
警告処分は、浪費行為が発生した場合、3年以上から7年の懲役刑で刑事責任を問われる場合に適用されます。
解任処分は、浪費行為が発生した場合、7年以上20年以下の懲役、終身刑、または死刑の刑罰で刑事責任を問われる場合に適用されます。
政令はまた、浪費行為を行った幹部、公務員、職員に対する懲戒処分の適用方法を次のように規定しています。
1. 譴責処分は、以下のいずれかに該当する浪費行為を行った幹部、公務員、職員に適用されます。
- 初回違反行為があり、200万ドンから5000万ドン未満の損害を引き起こした場合。
- 初犯であり、5000万ドンから7500万ドンの損害を引き起こし、懲戒処分の軽減対象のいずれかに該当する場合。
- 節約、浪費防止、浪費を引き起こす分野における規範、基準、制度に関する法令文書の発行、修正、補足を行わない、または遅延させる行為。
2. 警告処分は、以下のいずれかに該当する浪費行為を行った幹部、公務員、職員に適用されます。
- 刑事責任を問われる場合を除き、譴責処分を受けたにもかかわらず再犯した場合。
- 初回違反行為があり、5000万ドンから7500万ドンの損害を引き起こした場合。
3. 解任の懲戒処分は、次のいずれかに該当する指導的地位、管理職にある幹部、公務員、職員に適用されます。
- 上記の第2項の規定に従って警告処分を受けたにもかかわらず再犯した場合、ただし刑事責任を問われる場合を除く。
- 初回浪費行為で7500万ドン以上の損害を引き起こしたが、解雇、罷免のレベルに達していない場合、違反者が受け入れ、修正し、積極的に結果を是正する態度を持ち、本政令第4条に規定されている懲戒処分が軽減される場合のいずれかに該当する場合。
4. 解雇処分は、次のいずれかに該当する浪費行為を行った公務員、職員に適用されます。
- 指導的、管理的職務を保持する公務員、職員に対して解任処分を受けたこと、または指導的、管理的職務を保持していないが再犯した公務員、職員に対して警告処分を受けたこと。ただし、刑事責任の検討対象となる場合は除く。
- 初回浪費行為で7500万ドン以上の損害を引き起こしたが、違反者が受け入れ、修正、結果の自主的な是正の態度を示さず、幹部、公務員、職員の懲戒処分に関する法律の規定に従って懲戒処分が加重されるケースの1つに該当する場合。