適用対象には以下が含まれます。
1. 公務員法第129/2025/QH15号第1条に規定されている公務員。
2. 公務員管理機関には、党中央委員会事務局、中央検査委員会機関、中央党委員会、党の他の権限のある機関が含まれます。ベトナム祖国戦線、中央の政治社会組織。中央直轄の省・市党委員会常務委員会。国会事務局、国家主席府事務局、国家監査庁。最高人民裁判所、最高人民検察院。省庁、省庁レベル機関。公的事業体ではなく、権限のある当局によって設立された組織。省・市人民委員会。
3. 公的事業体を管理または直接管理する権限を持つ機関、組織、部門。
4. 法律の規定または管轄当局の決定に従って、管轄官庁によって設立された公的事業体。
政令は、採用権限のある機関、部門が決定する選考形式による公務員採用を規定しており、以下の各対象グループに対して個別に実施されます。
1. 法律の規定に従い、医療、教育、その他の基本的かつ不可欠な分野において、経済社会状況が特に困難な地域で3年以上働くことを誓約する者。
2. 教育法に規定されている推薦入学制度に従って学習し、卒業後、派遣先の地域で働く者。
3. 政府または公務員管理機関の規定に従って、質の高い人材を誘致する政策を実施する対象となる優秀な卒業生、才能のある人材。
政令は、入学試験または選考における対象者と優先点を具体的に次のように規定しています。
- 人民武装勢力英雄、労働英雄、傷痍軍人、傷痍軍人と同様の政策享受者、B種傷痍軍人:第2ラウンドの結果に7.5点が加算されます。
- 少数民族。軍の士官、退役した職業軍人。退役した人民公安の士官、下士官。暗号業務に従事する転職者。予備役士官の訓練を卒業した学生、予備役士官の階級を登録した予備役士官の階級を授与された基礎軍事部門のコミューンレベルの軍事指揮官の訓練を卒業した学生。1945年1月1日以前に革命活動を行った人の子供、1945年1月1日から1945年8月蜂起まで革命活動を行った人の子供、戦没者の子供、負傷兵の子供、病兵の子供、負傷兵と同様の政策を享受する人の子供、B種負傷兵の子供、化学兵器に汚染された抵抗活動家の実子、人民武装勢力英雄の子供、労働英雄の子供:第2ラウンドの結果に5点加点されます。
- 兵役義務、人民公安への参加義務を完了した者。労働年齢で退職した国防労働者、公務員。プロジェクトに参加する任務を完了した後、国防経済区で働くために志願した青年突撃隊員、若い知識人:第2ラウンドの結果に2.5点が加算されます。
- 権限のあるレベルの規定に従って、労働者運動で基礎レベルから成長した労働組合幹部:第2ラウンドの結果に1.5ポイントが加算されます。
受験者または選考受験者が上記の多くの優先分野に該当する場合、第2ラウンドの結果に加算されるのは最高優先点のみです。
この政令は2026年7月1日から施行されます。