国防省は、ニンビン省の有権者から、兵役義務の選抜と違反処理に関する規定を調査、修正、補足、統一し、現在の現実により適合させるよう求める請願書を受け取ったばかりである。
その中で、有権者は、タトゥーと軽度の屈折異常(3ジオプター未満)のある市民に対する徴兵基準について、具体的かつ明確な規定を設け、適用における統一性を確保し、徴兵検査作業における地方の困難と混乱を制限し、徴兵源を確保する必要があると述べました。
有権者の意見に答えて、国防省は、入れ墨、入れ墨文字、屈折異常のある市民の徴兵と召集は具体的に規定されていると述べました。
入れ墨、入れ墨文字を持つ国民については、国防省と公安省の共同通達第50号第5条第9項に規定されています。国防大臣の通達第97号(2025年8月29日)は、「体制に反対する内容、民族分裂、ホラー、奇妙な性質、性的挑発、暴力を伴う入れ墨、入れ墨文字が体内に存在する場合。顔、頭、首などの露出位置で不快感を与える入れ墨、入れ墨文字。上腕の半分以下、太ももの1/3以下。背中、胸、腹部の半分以上を占める入れ墨、入れ墨文字」。
国防省は、タトゥーと文字を持つ国民に関する規定は、国民を選抜するために十分かつ厳格であると考えています。
しかし、近年、一部の地域での入隊対象者の選抜・召集活動を通じて、入隊年齢の多くの市民がタトゥーや入れ墨を入れていることがわかりました。そのほとんどは、露出した場所にある小さな面積のタトゥーや入れ墨です。体の大きな面積(背中、胸、腹部の1/2以上)を占めるタトゥーや入れ墨を入れているケースは多くなく、地方の入隊対象者の選抜源に大きな影響を与えていません。
しかし、実際には、一部の市民がこの規定を利用して、徴兵検査の時点前、または予備選考後に入隊資格があることを知り、兵役義務の履行を逃れるために、意図的に体に絵や文字のタトゥーを入れています。
この状況を克服するために、国防省は毎年、総括、教訓の抽出、選考における具体的な指導を指示しており、市民が兵役義務の履行を逃れるために体にタトゥーや文字を入れる行為を抑制するのに貢献しています。
1.5ジオプターを超える近視市民を徴兵しないでください
屈折異常のある国民については、2025年7月3日付の通達第68号によると、1.5ジオプターを超える近視、遠視などの屈折異常のある国民は徴兵されません。軍隊のいくつかの機関、部隊、重要かつ機密の地位、儀仗隊、儀仗隊、警備隊、専門軍事管制隊は、国防省の規定に従って独自の選抜基準を持っています。
さらに、屈折異常のある市民の選抜と入隊における目の健康診断と分類の手順も、2023年12月6日付通達第105号によって具体的に規定され、合意されました。これは、2025年9月30日付通達第106号でいくつかの条項が修正および補足され、国防省の専門機能機関のガイダンスによるものです。
国防省は、兵役義務を履行するための一般的な健康基準、特に徴兵および入隊する国民の健康基準は、地方自治体が毎年徴兵する国民の健康診断、選抜、入隊を円滑に進め、軍隊に勤務するのに十分な健康状態の国民を選抜することを保証するための基礎として、厳格な検査および分類プロセスとともに、完全かつ統一的に規定されていると断言しました。
国防省は、関係機関に対し、関連する問題を継続的に監視し、タイムリーに発見し、発行するか、管轄当局に法令文書の発行を提案して、関連する問題を処理し、入隊する国民が規定に従ってすべての基準を満たし、新たな状況における軍隊建設と祖国防衛の要件を満たすことを保証するよう指示します。