グエン・ヴァン・マイン氏(仮名)は、2012年から電力会社で働いていると述べました。
マイン氏によると、2015年兵役法に基づき、彼は入隊命令を受け、2016年2月から2018年2月まで兵役を務めた。兵役を終えた後、彼は電力部門に戻り、現在まで勤務している。
マインさんは、自身の2年間の兵役期間が、電力会社での昇給を検討するための勤務期間に算入されるかどうか疑問に思っています。彼は、2015年兵役法第50条第1項d号の規定によると、現役期間は勤務期間に算入されるため、自身のケースでの適用について管轄官庁から明確な説明を受けたいと述べました。
マイン氏の意見や提案に関連して、内務省は電子情報ポータルサイトで回答しました。
2019年労働法第30条の規定によると、兵役義務を履行する労働者は、労働契約の履行が一時停止される場合に該当します。
労働契約の履行の一時停止期間中、労働者は、両当事者が合意した場合、または法律に他の規定がある場合を除き、労働契約で締結された給与と権利、利益を享受することはできません。
2019年労働法第103条の規定によると、労働者の昇給、昇進、手当、手当、および奨励策の制度は、労働契約、団体労働協約、または雇用主の規定で合意されます。
したがって、内務省は読者に上記の規定に基づいて、権限に従って回答を得るために雇用主と意見交換することを提案します。