現行の規定によると、女性市民は兵役義務の強制対象ではありません。ただし、希望があり、規定に従ってすべての条件を満たしている場合、女性市民は軍隊が必要とするときに自主的に入隊を申請することができます。
2015年兵役法第6条第2項は、平時において、兵役年齢の女性市民が自発的かつ軍隊に承認された場合、現役に就くことができると規定しています。
入隊審査を受けるためには、女性市民は次の条件を満たす必要があります。18歳以上であること。明確な経歴があること。党の政策、国家の政策、法律を遵守していること。保健省および国防省の規定に従って、健康基準タイプ1、タイプ2、またはタイプ3を満たしていること。1.5ジオプター以上の近視がないこと、遠視がないこと、薬物中毒がないこと、HIV/AIDSに感染していないこと。8年生以上の学歴があること。
上記の条件を満たしている場合、女性市民は、2015年兵役法第16条の規定に従い、居住地のコミューンレベルの軍事司令部で兵役に参加登録することができる。入隊時、女性市民は現役義務を履行し、軍隊の予備役等級に参加する。
権利について、政令第27/2016/ND-CPは、女性市民が兵役に参加する際、下士官、男性兵士と同様の制度と政策が十分に保証されると明確に規定しています。具体的には、現役勤務者で13ヶ月目以降の者は、毎年10日間の休暇(往復期間を除く)を取得できます。休暇期間中、下士官、兵士は列車代、車両代、交通費が支払われます。
さらに、家族が自然災害、深刻な火災に見舞われた場合、実の両親、義父母、配偶者、子供が亡くなった場合など、下士官、兵士は最大5日間の特別な休暇を取得できます。
除隊後、下士官、兵士は規定に従って多くの手当を受け取ります。具体的には、軍隊に勤務する1年間は、基本給の2ヶ月分に相当する一時金が支給されます。30ヶ月勤務の場合は、除隊後、現在の階級手当をさらに2ヶ月支給されます。
さらに、退役した下士官、兵士には、退役時の基本給の6ヶ月分に相当する雇用創出手当が支給されます。部隊を離れる前に別れの会合が開催され、1人あたり50,000ドンが支給されます。部隊から居住地までの送迎、見送り、または列車、バス代、交通費が支払われます。
退役後の権利については、兵役を終えた市民は、入隊前に就学していた教育機関に再入学または入学許可証を持つことができます。職業訓練を必要とし、条件を満たしている場合は、職業訓練の支援を受けます。同時に、退役者は、法律の規定に従って、入隊前に勤務していた機関、部門、企業で雇用を受け入れ、配置されます。